確認してますか?お米の品質表示

更新日 2021.07.09

お米にも品質表示がある
お米のことって意外と知らないことばかり!

稲穂のある風景

日本人とお米は切っても切れないものです。歴史を遡れば日本では殆どの人が稲作をしていました。またお米がお金のような役割を果たしていた時代もあり、現在でも5円硬貨には稲穂が描かれています。お米にまつわる"言い伝え"や"ことわざ"など時代や世代を越えて受け継がれています。それほど馴染み深い「お米」ですが、その知識となると今やわからないことが多いもの。
今回は消費者目線としての品質表示についてお伝えしていきたいと思います。

玄米及び精米品質表示基準
JAS法に基づく基準

何やらいきなり堅苦しいですね。これはJAS法に基づくものであり、管轄は消費者庁になります。
簡単にいうと、国が販売業者に対し、玄米や精米といったお米を商品として消費者に販売するときには、「産地や品質に関する情報を表示して消費者への安心を心がけてくださいね、それは義務付けますよ」「そのルールを決めましたよ!」ということです。

表示項目は5つ

一括表示欄
  1. 名称
  2. 原料玄米
  3. 内容量
  4. 精米年月日
  5. 販売業者等の氏名又は名称、
    住所及び電話番号

この表を一括表示欄といいます。
それでは、項目ごとに確認していきましょう。

名 称

一括表示欄の名称

その通りその「名称」です。
ただし商品名ではなく、「精米」「もち精米」「うるち精米」「玄米」「胚芽精米」のいずれかを記載します。

用語解説
玄 米籾殻を取り除いて調製したものを指します。
白米にする前の糠に覆われたお米です。
精 米玄米の糠層の全部又は一部を取り除いて精白したものを指します。
5分・7分つきなどの分つき米も該当します。
もち精米精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まない精米を指します。
お餅やおこわ、お赤飯などに使われる、「もち米」のことです。
うるち精米(精米) もち精米以外の精米を指します。
コシヒカリ・ササニシキなど一般的に食べられているるお米です。
胚芽精米うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のもの。

よく農家の人が「うるち」って呼んだりします。あまり馴染みがない言葉かもしれませんが、もち米と区別するために呼び分けしているのですね。

原料玄米

原料玄米とは、製品の原料として使用される玄米をいいます。
この項目は消費者の方が最も注目する項目です。
まず、中身のお米が1種類の純粋なお米なのか、それともブレンド米(複数のお米が入っているもの)なのかを表します。

原料表示
単一原料米1種類のみで全て同一のお米です、混じりっけなしです、というもの。
複数原料米2種類以上のお米を配合しています、ブレンドしてますよ、という意味です。

次に「産地」「品種」「産年」「使用割合」を表します。

〇 産 地
国産は、その都道府県が記載されます。
都市名、州名等の地名を記載することもできます。
例:「埼玉県」「千葉県」「アメリカ・カリフォルニア州」etc.
・複数原料米の場合
国産品は「国内産」、輸入品は原産国名が記載されます。
〇 品 種
お米の品種、銘柄を表します。
コシヒカリ、ササニシキ、ミルキークイーン、彩のかがやき、ふさおとめetc.
〇 産 年
そのお米がいつ収穫されたのか、年が記載されます。和年号です。
平成28年に収穫されたのであれば、「28年産」となります。
複数原料米
〇 使用割合
複数原料米の場合、「ブレンドされているのであれば内訳を表記しなさい」ということです。
「10割」「8割」のように割合を「割」で表示します。
※単一原料米の場合は「使用割合」欄を省略できます。
★ 未検査米
産地、品種、産年のすべての証明を受けていないお米です。原料玄米の項目は、農産物検査法による証明(品位等検査)を受けた場合のみ記載できます。

農産物検査を受けていない場合は、例え、直近で収穫した純粋な新米の銘柄米であったとしても、品種・産年の表記はできません。産地は表記できても(産地未検査)と表記しなければなりません。証明されていない為です。しかしルール上、お米の出処を表記する必要があるため、以下のようになります。
「複数原料米 〇〇県産(産地未検査)10割」
◎ 農産物検査とは?
農林水産大臣より登録を認められた各検査機関で品位等検査や成分検査を行うことです。品位等検査は産地・品種・産年・品位(等級格付)の検査。成分検査はタンパク質や水分などその成分を検査します。(農産物検査は平成18年に国から民間へと完全に委ねられています。)現在では全て任意検査となっています。
※残留農薬検査や放射能濃度分析などの検査ではありません。

内容量

内容量が記載されます。
キログラム「kg」又は、グラム「g」で表示します。

調製年月日

一括表示欄の調製年月日

「調製年月日」「精米年月日」又は「輸入年月日」を記載します。
玄米を販売する場合は「調製年月日」の様式にします。

調製年月日:
籾摺り(もみすり)した日
精米年月日:
玄米を精米した日
輸入年月日:
お米を輸入した日
記載方法は下記のいずれかになります。
例:平成28年4月1日の場合
  1. (ア)平成28年4月1日
  2. (イ)28. 4. 1
  3. (ウ)2016. 4. 1
  4. (エ)16. 4. 1

この場合はどうなるの?

Q. 日付が違うお米をブレンドした場合は?
A. 最も古い年月日のものを記載します。

Q. 輸入したけれど、すでに籾摺り(又は精米)済みであったので、いつかわからない場合は?
A. 輸入品で精米・調整年月日が不明なものについては輸入年月日が記載します。

販売者

一括表示欄の販売者

販売業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載します。
食品関連事業者の屋号やデザイン化されたロゴを併記することは差し支えありません。
また、精米にあっては販売業者に代えて精米工場を記載することができますが、この場合、当該工場を所有する業者名及びその工場名、住所並びに電話番号を記載します。

その他の表示について

表示可能な例外

一括表示欄外、つまり商品パッケージ等に記載できる内容です。

古代米
「赤米」「黒米」「紫黒米」等は一般の玄米と比較して商品特性が明らかに異なり、消費者が外観から容易に判断できることから、一括表示欄の外に「赤米」等と記載して差し支えありません。
新 米
収穫された年の12月31日までに包装されたものをいいます。
原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器に入れられ、若しくは包装された玄米。
原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器に入れられ、若しくは包装された精米。
※産地未検査米の場合は「新米」表示できません。産年の証明を受けていない為です。

一括表示欄以外の場所に一括表示で記載されていない産地、品種又は産年を記載してはいけません。例えば、一括表示欄には海外産を示しているのに外に国内産を謳っていたり、一括表示欄は未検査米と表示してるにも関わらず、外に産年や品種などを記載することも認められていません。

いかがでしたか?これらは消費者を守るためのものです。正しい知識をもつことでよりよい食生活をお楽しみ頂けるのではないでしょうか。

今回のまとめ
  • 一括表示欄は消費者を守るためにあるもの。
  • どんなお米が入っているかを明らかにしなければならない。
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