日本人とお米は切っても切れないものです。歴史を遡れば日本では殆どの人が稲作をしていました。またお米がお金のような役割を果たしていた時代もあり、現在でも5円硬貨には稲穂が描かれています。お米にまつわる"言い伝え"や"ことわざ"など時代や世代を越えて受け継がれています。それほど馴染み深い「お米」ですが、その知識となると今やわからないことが多いもの。
今回は消費者目線としての品質表示についてお伝えしていきたいと思います。
何やらいきなり堅苦しいですね。これはJAS法に基づくものであり、管轄は消費者庁になります。
簡単にいうと、国が販売業者に対し、玄米や精米といったお米を商品として消費者に販売するときには、「産地や品質に関する情報を表示して消費者への安心を心がけてくださいね、それは義務付けますよ」「そのルールを決めましたよ!」ということです。
この表を一括表示欄といいます。
それでは、項目ごとに確認していきましょう。
その通りその「名称」です。
ただし商品名ではなく、「精米」「もち精米」「うるち精米」「玄米」「胚芽精米」のいずれかを記載します。
玄 米 | 籾殻を取り除いて調製したものを指します。 白米にする前の糠に覆われたお米です。 |
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精 米 | 玄米の糠層の全部又は一部を取り除いて精白したものを指します。 5分・7分つきなどの分つき米も該当します。 |
もち精米 | 精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まない精米を指します。 お餅やおこわ、お赤飯などに使われる、「もち米」のことです。 |
うるち精米(精米) | もち精米以外の精米を指します。 コシヒカリ・ササニシキなど一般的に食べられているるお米です。 |
胚芽精米 | うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のもの。 |
よく農家の人が「うるち」って呼んだりします。あまり馴染みがない言葉かもしれませんが、もち米と区別するために呼び分けしているのですね。
原料玄米とは、製品の原料として使用される玄米をいいます。
この項目は消費者の方が最も注目する項目です。
まず、中身のお米が1種類の純粋なお米なのか、それともブレンド米(複数のお米が入っているもの)なのかを表します。
単一原料米 | 1種類のみで全て同一のお米です、混じりっけなしです、というもの。 |
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複数原料米 | 2種類以上のお米を配合しています、ブレンドしてますよ、という意味です。 |
次に「産地」「品種」「産年」「使用割合」を表します。
内容量が記載されます。
キログラム「kg」又は、グラム「g」で表示します。
「調製年月日」「精米年月日」又は「輸入年月日」を記載します。
玄米を販売する場合は「調製年月日」の様式にします。
販売業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載します。
食品関連事業者の屋号やデザイン化されたロゴを併記することは差し支えありません。
また、精米にあっては販売業者に代えて精米工場を記載することができますが、この場合、当該工場を所有する業者名及びその工場名、住所並びに電話番号を記載します。
一括表示欄外、つまり商品パッケージ等に記載できる内容です。
一括表示欄以外の場所に一括表示で記載されていない産地、品種又は産年を記載してはいけません。例えば、一括表示欄には海外産を示しているのに外に国内産を謳っていたり、一括表示欄は未検査米と表示してるにも関わらず、外に産年や品種などを記載することも認められていません。
いかがでしたか?これらは消費者を守るためのものです。正しい知識をもつことでよりよい食生活をお楽しみ頂けるのではないでしょうか。